事故が起きた時は…
天災や火事と同じく怖い物件内での事故。
実際に起きてしまった場合どうしたらいいのか…
恐らく物件内の他の住人も不安になりますので
まずは管理会社さんと協力して現状回復を急ぎましょう。
その上でお祓いを行うことで心理的には落ち着くかと思います。
病死などの自然死の場合は
次に部屋を貸し出す際に告知義務は無いのですが、
普通の賃貸不動産業者さんはトラブルを防ぐために
事前に告知をするケースが多いようです。
そのため自然死だからといって家賃設定を変えずに
募集することは難しいと思いますが、家賃を下げればニーズが出てきます。
家賃の安い事故物件を好んで探す方がいるので、
相場よりもかなり安い設定にすれば引き合いはあるかと思います。
自然死は告知義務がありませんので、
1度誰かに住んでもらえれば上記のような業者さんでも
告知はする必要は無いと判断してもらえると思うので
家賃設定を戻すこともできると思います。
ただ、自殺や他殺などの事件の場合は非常に難しいかと思います。
特にニュースになった場合は近隣住宅の方々は覚えてますし、
ネット上にも情報は残ります。
おそらくは数年の時間が必要かと思います。
ただ、空けておくと収益性が損なわれますので、
1日でも早く激安な家賃設定で入居を付けるべきかと思います。
やはりそういう物件を探している方のニーズがあるので、
そういった方へ定期借家契約で入居してもらうようにしましょう。
入居者さんが入れ替わ度に少しずつ家賃設定を上げていくと
良いかと思います。
次は事故が起きた時のための補償についてです。
数日前に10月に替わる三井住友海上さんの
火災保険について記事を書きましたが、
その中にあった「家主費用特約」のような保険の導入をおすすめします。
具体的には賃貸住宅内での死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死*注)が発生した場合に、
事故発生から90日以内に発生戸室の賃貸契約が終了、
もしくは事故発生から90日以内に両隣・上下の部屋の賃貸契約が終了した場合。
空室対策として家賃を値引きして入居を付けた場合は値引き分の家賃損失分を最大12カ月間…
空室が続いた場合はその期間の家賃損失を最大12カ月間…
上記の2パターンの場合に「家賃収入保険金」を限度期間内に支払ってもらえます。
(*注:孤独死を原因として賃貸住宅に物的損害(遺体が長期間放置されたことによる床の腐食等)が発生した場合に限る)
以上の補償に加え、事故発生から180日以内に被保険者(オーナー)が
支払った以下費用も補償されます。
〇原状回復費用
〇事故対応費用(遺品整理費用、見舞金・見舞品購入費用(1事故10万円限度)、火葬費用または葬祭費用)
上記に該当した場合は「死亡事故対応費用保険金」が支払われ、
1事故につき100万円が限度となります。
以上のように賃貸物件のオーナー様を事故から守る保険があります。
それを活用して万が一のリスクに備えるのも必要かと思います。
ご参考にされて下さい。
富士企画では管理や入居付けに関して
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