賃貸募集する時の敷金の取り扱い
敷金とは基本的に預かり金なので、
入居者が退去した時には返金しなければならい性質のお金です。
敷金トラブルは絶え間なくあります。
そんなトラブルを防止する為に、10年位前に東京都で出来た条例がります。
通常の暮らしの中で、経年変化したものを新品に戻すのは貸主の負担に、
借主の故意・過失や通常の使用法に反する使用など、借主の責任で生じたものが、
敷金で精算されることになります。
これが原則的な東京ルールです。
宅建協会でもそれを支持し、
それに従う様に通知をもらった事もありました。
平たく言うと敷金は全額返金しなさい。
こんな感じです。
クリーニング費用を借主負担はNGです。
でもこれは、預かり敷金の話です。
敷金として預かったお金は東京ルールに従うべきだとも思うのですが、、
敷金ではなく、名目を変えたらどうなるのか?
仕事柄、色々な会社の賃貸契約書を見る機会があります。
敷金でなく、違う言葉で預かっている契約書をよく見る様になりました。
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